定款

特定非営利活動法人

葛巻町スポーツ協会定款

第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 会員
第4章 役員及び職員
第5章 総会
第6章 理事会
第7章 専門委員会
第8章 葛巻町スポーツ少年団本部
第9章 資産及び会計
第10章 定款の変更、解散及び合併
第11章 公告の方法
第12章 雑則
附則

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人葛巻町スポーツ協会(以下「本会」という。)という。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を岩手県岩手郡葛巻町葛巻第8地割33番地2に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、一般住民に対し体育・スポーツの普及振興を図り、体力の向上及びスポーツ精神の涵養に資することにより、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) スポーツの振興を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) 町づくりの推進を図る活動

(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

ア 町民の体力向上及び競技者の競技力の向上に関する事業の企画運営
イ 町民のスポーツ振興に関する調査研究及び指導
ウ 加盟団体の強化育成及び相互の連絡提携
エ 町民体育大会、講習会・研究会・講演会の開催及び援助
オ スポーツ施設(設備)の整備及び調査研究
カ スポーツ少年団の育成
キ 葛巻町から委託された体育施設の管理
ク その他本会の目的を達成するために必要な事業

(2) 収益事業

ア 清涼飲料水販売事業

第3章 会員

(種別)
第6条 本会の会員は次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) その他の会員理事会が別に規則において定めた会員

(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。

(1) 本会の目的に賛同し、事業に協力できるもの
(2) 団体会員にあっては、葛巻町内を統括する競技別団体又は一定の地域を統括する地域スポーツ団体

2 本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
3 会長は、前項の入会申し込みがあったとき、そのものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(会費)
第8 条正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9 条正会員が、次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。
(2) 正会員である団体が消滅したとき、または個人会員本人が死亡したとき。
(3) 除名されたとき。

(退会)
第10条 正会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11 条正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決を経て、これを除名させることができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

(拠出金の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 本会に次の役員を置く。

(1) 理事10人以上20人以内
(2) 監事2人

2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。

(選任)
第14条 理事及び監事は、総会で選出する。

2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第15条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき本会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は、任期満了後又は辞任した場合でも、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号のーに該当するときは、総会において出席した正会員の2分の1以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は無報酬とする。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(顧問)
第20条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の推挙により会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に対して答え又は意見を述べることができる。

(職員)
第21条 本会に、事務局長その他の職員を置く。

2 事務局長及び職員は会長が任免する。
3 職員は有給とする。

第5章 総会

(種別)
第22条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第23条総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第24条総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第53条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項

(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の要請があったとき。
(3) 第15条第4項第4号に定めるところにより監事が招集するとき。

(招集)
第26条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第31 条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は代理出席者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならな
い。

第6章 理事会

(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算の変更
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求がったとき。

(招集)
第35条 理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 専門委員会

(専門委員会)

第40条 本会に、専門の事項を調査審議及び事業を推進するため、理事会の議決を経て専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、会長が委嘱する専門委員をもって組織する。
3 専門委員会について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第8章 葛巻町スポーツ少年団本部

(スポーツ少年団)
第41条 本会に、葛巻町スポーツ少年団本部(以下「少年団本部」という。)を設ける。
2 少年団本部について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第9章 資産及び会計

(資産の構成)
第42条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄付金品
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第43条 本会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第44条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第45条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第46条本会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第47条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を得なければならない。

(予算の追加及び更正)
第50条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第51条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第52条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第53条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第10章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第54条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第55条 本会は次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の不足
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取り消し

2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第56条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、葛巻町に譲渡するものとする。

(合併)
第57条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第58条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第12章 雑則

(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則

1 この定款は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

会長 近藤 彰顕      
副会長 女鹿 國芳 竹花 貞夫    
理事 向川原 厚美 久夛良 謙一 千葉 朝雄 服部 晴男
  下道 喜美男 三浦 勝男  楢木 幸夫 坂本 常勇
  岩泉 宇昭  野中 二夫  林 春男 外下 政志
  林 岩美 遠藤 幸男 田向 次雄 引田 喜徳
監事 近藤 愼一 高宮 晴彦    

4 本会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
6 本会の設立当初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
7 本会の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 年会費5,000円(税込)

 

附則

この定款は、平成17年8月22日から施行する。
      平成30年7月1日から施行する。

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