スポーツ少年団規約

葛巻町スポーツ少年団規約

第1章 総則

(設置)
第1条 NPO法人葛巻町スポーツ協会は、スポーツ少年団を育成指導するために、葛巻町スポーツ少年団本部(以下「本部」という。)を設置する。

第2章 目的及び事業

(目的)
第2条 本部は、スポーツ及び文化活動を通じて青少年の健全育成を図り、単位スポーツ少年団の育成、指導を行うことを目的とする。

(事業)
第3条 本部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) スポーツ少年団の登録と報告
(2) 単位スポーツ少年団への指導、助言
(3) スポーツ少年団指導者の養成
(4) スポーツテスト及び町内各行事への参加
(5) その他スポーツ少年団活動に関する調査及び研究

(組織)
第4条 本部は、次の役員をもって構成し、葛巻町スポーツ少年団本部長が委嘱する。

(1) 葛巻町スポーツ協会から3名
(2) 葛巻町小中学校体育連盟から1名
(3) 葛巻町体育指導委員協議会から1名
(4) 葛巻町スポーツ指導員協議会から1名
(5) 葛巻町スポーツ少年団登録単位団から各1名
(6) 葛巻町教育委員会事務局職員から2名以内

第3章 役員

第5条 本部に次の役員を置く。

(1) 本部長1名
(2) 副本部長1名
(3) 常任委員若干名
(4) 監事2名

第6条 本部長は、NPO法人葛巻町スポーツ協会長が指名する。
2 本部長は、本部を代表し会務統括する。

第7条 副本部長、常任委員、監事は、総会において委員の中から選出する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときには、その職務を代行する。
3 常任委員は、常任委員会を構成し、本部の業務を決定する。
4 監事は、本部の財務を監査する。

第8条 委員及び役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 会議

第9条 総会は、本部委員をもって構成する。
2 総会は、本部長が招集し、毎年1回開催する。ただし、本部長が認めたときには臨時に開催することができる。
3 総会は、次の事項を審議、決定し葛巻町体育協会長に報告する。

(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 規約の制定、改廃
(4) 役員の選任
(5) その他本部長が認めた事項

4 総会は、出席委員の過半数の同意をもって決定する。なお、可、否同数のときには議長が決定する。

(常任委員会)

第10条 常任委員は、本部長、副本部長、常任委員をもって構成する。
2 常任委員会は、本部長が招集しその議長となる。
3 常任委員は、総会の決定に基づき業務を処理する。

(専門部)

第11条 本部に専門部を設けることができる。

(1) 指導部
(2) 育成部

(事務局)

第12条 本部の事務局は、葛巻町スポーツ協会内に置く。
2 事務局長は、本部長が指名し、庶務会計事務を行う。

第5章 会計

(経費)

第13条 本部の経費は、補助金、負担金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第14条 本部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則

この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

附則

平成9年4月1日一部改正

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